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民法234条(境界線付近の建築の制限)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2項

前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H28-2-イ2項 着手から1年を過ぎるか建物が完成すれば、請求できるのは損害賠償だけ。 この肢を解く →