条文データベース

民法234条(境界線付近の建築の制限)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法234条(境界線付近の建築の制限)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2項

前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

H28-2-イ◯2項 距離を保たない建築も、着手から一年を経過し又は完成した後は損害賠償のみとなる。 この肢を解く →