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令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 11 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。

1項

法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。

1項1号

所有権の登記がある土地の合筆の登記

1項2号

所有権の登記がある建物の合体による登記等

1項3号

所有権の登記がある建物の合併の登記

1項4号

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記

1項5号

所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消

1項6号

質権又は抵当権の順位の変更の登記

1項7号

民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記

1項8号

信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記

1項9号

仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消

2項

前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。

2項1号

所有権の登記がある土地の合筆の登記 当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報

2項2号

登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等 当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報

2項3号

所有権の登記がある建物の合併の登記 当該合併に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報

この条文が出題された肢(11肢)

H17-9-ア◯1項・1項1号 登記識別情報の提供が要るのは、所有権の登記がある土地の合筆・建物の合併・合体である。分筆・分割には要らない。 この肢を解く →
H17-9-イ✕1項1号 登記識別情報の提供が要るのは、所有権の登記がある土地の合筆・建物の合併・合体である。分筆・分割には要らない。 この肢を解く →
H18-15-イ✕2項・2項1号 一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。 この肢を解く →
H18-15-ウ◯2項・2項1号 一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。 この肢を解く →
H20-15-ウ✕2項2号 一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。 この肢を解く →
H22-14-ア◯1項3号・2項3号 一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。 この肢を解く →
H22-19-ウ◯2項1号 分筆では通知がされないので、分筆後の土地の識別情報は分筆前のものである。 この肢を解く →
H25-14-ウ◯2項・2項2号 一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。 この肢を解く →
H30-8-イ✕2項 一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。 この肢を解く →
R2-16-オ◯2項2号 一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。 この肢を解く →
R6-9-ウ◯1項1号 官公署が嘱託する合筆の登記には、登記識別情報の提供を要しない。 この肢を解く →