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令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。

1項

法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。

1項1号

所有権の登記がある土地の合筆の登記

1項2号

所有権の登記がある建物の合体による登記等

1項3号

所有権の登記がある建物の合併の登記

1項4号

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記

1項5号

所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消

1項6号

質権又は抵当権の順位の変更の登記

1項7号

民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記

1項8号

信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記

1項9号

仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消

2項

前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。

2項1号

所有権の登記がある土地の合筆の登記 当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報

2項2号

登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等 当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報

2項3号

所有権の登記がある建物の合併の登記 当該合併に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報

この条文が出題された肢(10肢)

H17-9-ア1項・1項1号 所有権の登記がある土地の合筆の登記は法22条の「政令で定める登記」に当たり、登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。 この肢を解く →
H17-9-イ1項1号 識別情報が要るのは合筆。分筆には要らない。 この肢を解く →
H18-15-イ2項・2項1号 令8条2項1号が1つで足りるとするのは合筆に係る土地のうちいずれか一筆についてであって、一筆の共有者のうち1人という意味ではない。 この肢を解く →
H18-15-ウ2項・2項1号 所有権の登記がある土地の合筆の登記では、合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。 この肢を解く →
H20-15-ウ2項2号 名義人が同一なら、識別情報はいずれか1個で足りる。 この肢を解く →
H22-14-ア1項3号・2項3号 所有権の登記がある建物の合併では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。 この肢を解く →
H22-19-ウ2項1号 分筆では新たな登記識別情報が通知されないので、分筆後の乙土地の登記識別情報は甲土地のものである。 この肢を解く →
H25-14-ウ2項・2項2号 登記名義人が同一である建物の合体では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。 この肢を解く →
R2-16-オ2項2号 登記名義人が同一なら、いずれか一個の建物の登記識別情報で足りる。 この肢を解く →
R6-9-ウ1項1号 官公署が嘱託するときは、登記識別情報を提供しない。 この肢を解く →