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区分所有法5条(規約による建物の敷地)

建物の区分所有等に関する法律|施行日:2026-04-01|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

2項

建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

この条文が出題された肢(8肢)

H20-19-12項・1項 建物の一部の滅失で建物が所在しない土地となっても、規約敷地とみなされるので敷地権のままである。 この肢を解く →
H23-6-イ2項 分割によって建物が所在する土地以外の土地となったときは、規約で敷地と定められたものとみなされる。 この肢を解く →
H24-18-21項 規約敷地とする規約は、公正証書により設定することができる。 この肢を解く →
H25-16-ウ2項 一部の滅失により建物の所在する土地でなくなった土地は、規約敷地とみなされる。 この肢を解く →
H27-16-イ2項 建物の一部の滅失で建物が所在する土地でなくなっても、規約敷地とみなされるので敷地権のままである。 この肢を解く →
R1-18-ア2項 分筆で建物が所在しない土地となっても、規約敷地とみなされる。 この肢を解く →
R6-18-ア1項 規約敷地は他の一棟の建物の敷地にもできる。 この肢を解く →
R6-18-ウ2項 一部の滅失で法定敷地でなくなった土地は、規約敷地とみなされる。変更の登記は要らない。 この肢を解く →