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区分所有法5条(規約による建物の敷地)

建物の区分所有等に関する法律|施行日:2026-04-01|e-Gov法令検索で見る

建物の区分所有等に関する法律5条(規約による建物の敷地)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 10 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

2項

建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

この条文が出題された肢(10肢)

H20-19-1✕2項・1項 一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。 この肢を解く →
H23-6-イ✕2項 一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。 この肢を解く →
H24-18-2✕1項 最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。 この肢を解く →
H25-16-ウ✕2項 一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。 この肢を解く →
H27-16-イ✕2項 一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。 この肢を解く →
R1-18-ア✕2項 一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。 この肢を解く →
R4-18-イ◯1項 敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。 この肢を解く →
R4-18-ウ✕1項 規約敷地とするには規約の設定が必要で、各4分の3以上の決議を欠く議事録では足りない。 この肢を解く →
R6-18-ア✕1項 ある一棟の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることも妨げられない。 この肢を解く →
R6-18-ウ✕2項 一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。 この肢を解く →