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区分所有法22条(分離処分の禁止)

建物の区分所有等に関する法律|施行日:2026-04-01|e-Gov法令検索で見る

建物の区分所有等に関する法律22条(分離処分の禁止)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 6 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2項

前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。

3項

前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。

この条文が出題された肢(6肢)

H20-14-オ✕1項 敷地権の登記原因の日付は、区分建物が生じた日と敷地利用権を取得してその登記がされた日のうち、後に来るほうである。 この肢を解く →
H24-18-4✕2項 最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。 この肢を解く →
R1-18-オ◯1項 分離処分可能規約は一部の専有部分についてだけ設定することができ、その区分建物の敷地利用権は敷地権にならない。 この肢を解く →
R4-18-ア✕1項 敷地利用権が数人で有する所有権であるときは、区分所有者の有する共有持分が敷地権となる。 この肢を解く →
R4-18-エ◯1項 分離処分可能規約は一部の専有部分についてだけ設定することができ、その区分建物の敷地利用権は敷地権にならない。 この肢を解く →
R4-18-オ✕1項 敷地権である旨の登記をした土地は敷地権の移転の登記ができず、先に敷地権の登記の抹消を要する。 この肢を解く →