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区分所有法22条(分離処分の禁止)

建物の区分所有等に関する法律|施行日:2026-04-01|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2項

前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。

3項

前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。

この条文が出題された肢(3肢)

H20-14-オ1項 敷地権が生じるのは敷地利用権を取得した日であって、建物の新築の日ではない。 この肢を解く →
H24-18-42項 敷地利用権の割合を別に定める規約は、公正証書により設定することができる。 この肢を解く →
R1-18-オ1項 分離処分可能規約がある区分建物には敷地権が生じない。他の二個だけ申請情報とする。 この肢を解く →