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法53条(建物の表題部の更正の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は、申請することができない。

2項

第五十一条第五項及び第六項の規定は、建物が区分建物である場合における同条第五項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。

この条文が出題された肢(12肢)

H19-4-エ1項 表題部の更正の登記には申請義務がなく、53条1項は申請適格を定めるにとどまる。 この肢を解く →
H23-12-ア1項 登記原因及びその日付は表示に関する登記の登記事項であり、更正の登記の対象になる。 この肢を解く →
H24-13-ア1項 表題部の更正の登記には、申請義務も申請期限もない。 この肢を解く →
H25-11-ウ1項 家屋番号は登記所が付するもので、更正の登記の対象から除かれている。 この肢を解く →
H30-12-ア1項 更正の登記に、申請の義務も期間もない。 この肢を解く →
H30-12-イ1項 共有物の保存行為として、所有者の一人からできる。 この肢を解く →
R1-18-イ2項 一棟の建物の更正の登記は、他の区分建物についてもされたことになる。 この肢を解く →
R3-15-ア1項 表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請できる。 この肢を解く →
R3-15-イ1項 増築は変更、誤登記は更正。一つの目的にまとめられない。 この肢を解く →
R3-15-エ2項 一棟の表示の更正は、他の区分建物にもその効力が及ぶ。登記官が職権で直す。 この肢を解く →
R3-15-オ1項 現存する建物を滅失として消してしまったのは、更正では直せない。 この肢を解く →
R6-15-オ1項 表題部の更正の登記は保存行為。共有者の一人からできる。 この肢を解く →