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法53条(建物の表題部の更正の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法53条(建物の表題部の更正の登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 12 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は、申請することができない。

2項

第五十一条第五項及び第六項の規定は、建物が区分建物である場合における同条第五項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。

この条文が出題された肢(12肢)

H19-4-エ◯1項 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 この肢を解く →
H23-12-ア✕1項 表題部に記録された登記原因及びその日付も表示に関する登記の登記事項であり、更正の登記の対象となる。 この肢を解く →
H24-13-ア✕1項 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 この肢を解く →
H25-11-ウ◯1項 家屋番号は登記所が付すものであって、申請人がその変更又は更正の登記を申請することはできない。 この肢を解く →
H30-12-ア✕1項 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 この肢を解く →
H30-12-イ✕1項 共用部分である建物の表題部の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R1-18-イ✕2項 更正の登記も同じで、他の区分建物についてされた効力を持ち職権で記録される。 この肢を解く →
R3-15-ア◯1項 建物の表題部の更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請することができる。 この肢を解く →
R3-15-イ✕1項 登記後に生じた増築は変更、初めからの誤りは更正であり、一つの登記の目的にまとめて申請することはできない。 この肢を解く →
R3-15-エ✕2項 更正の登記も同じで、他の区分建物についてされた効力を持ち職権で記録される。 この肢を解く →
R3-15-オ◯1項 現存する建物を誤って滅失として登記記録から消してしまったときは、更正の登記でこれを是正することはできない。 この肢を解く →
R6-15-オ✕1項 共用部分である建物の表題部の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →