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法57条(建物の滅失の登記の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法57条(建物の滅失の登記の申請)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 27 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

この条文が出題された肢(27肢)

H19-18-ア◯ 名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
H19-18-イ◯ 滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。 この肢を解く →
H20-4-ア✕ 名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
H20-4-ウ✕1項 滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
H20-4-エ◯1項 共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記には、所有者を証する情報が要る。 この肢を解く →
H20-4-オ✕ 滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。 この肢を解く →
H21-19-エ◯ 一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請することができる。 この肢を解く →
H23-13-ア◯1項 建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。 この肢を解く →
H23-13-イ✕ 滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。 この肢を解く →
H23-13-ウ◯1項 一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請することができる。 この肢を解く →
H25-15-オ◯ 名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
H26-7-イ✕1項 滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
H27-15-イ✕ 一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請することができる。 この肢を解く →
H29-18-イ✕ 建物の滅失の登記に、建物図面を添付することは要しない。 この肢を解く →
H29-18-エ◯ 建物の滅失の登記は報告的登記で、起算点は滅失の日。 この肢を解く →
H29-18-オ✕ 滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。 この肢を解く →
R1-18-ウ✕ 区分建物の一部が滅失しても、残った建物の変更の登記を併せて申請すべき定めはない。 この肢を解く →
R2-13-ア✕ 附属建物が残っている以上その建物は滅失していないから、主である建物だけが取り壊されたときは表題部の変更の登記による。 この肢を解く →
R2-17-ウ✕ 滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
R2-17-エ✕ 名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
R2-17-オ◯ 一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請することができる。 この肢を解く →
R3-17-ア◯ 滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
R3-17-ウ✕ 滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。 この肢を解く →
R6-17-ア✕ 滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。 この肢を解く →
R6-17-イ✕ 名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
R6-17-ウ◯ 一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請することができる。 この肢を解く →
R6-17-エ✕ 滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →