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法57条(建物の滅失の登記の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

この条文が出題された肢(27肢)

H19-18-ア 相続人の一人が取り壊しても、他の相続人が申請できる。 この肢を解く →
H19-18-イ 滅失の登記に、抵当権者の承諾情報は不要。 この肢を解く →
H20-4-ア 滅失の登記は、他の相続人の同意なく単独で申請できる。 この肢を解く →
H20-4-ウ1項 建物の滅失の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できない。 この肢を解く →
H20-4-エ1項 共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記は、所有者を証する情報を提供して所有者が申請する。 この肢を解く →
H20-4-オ 仮処分の登記があっても、滅失の登記に承諾は不要。 この肢を解く →
H21-19-エ 一棟全部の滅失の登記は、区分建物所有者の一人からの申請で足りる。 この肢を解く →
H23-13-ア1項 再築は既存の建物が滅失し新たな建物が建築されたものとして取り扱われる。 この肢を解く →
H23-13-イ 滅失の登記に、権利の登記名義人の承諾書は不要。 この肢を解く →
H23-13-ウ1項 一棟が滅失したときは、区分建物所有者の一人から一棟全部の滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
H25-15-オ 滅失の登記は、共同相続人の一人が申請できる。 この肢を解く →
H26-7-イ1項 建物の滅失の登記を申請する義務を負うのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
H27-15-イ 申請するのは区分建物の滅失の登記で、一棟の滅失登記はない。 この肢を解く →
H29-18-イ 滅失の登記に、建物図面は要らない。 この肢を解く →
H29-18-エ 建物が滅失した以上、敷地の権利の登記の有無に関係なく申請義務がある。 この肢を解く →
H29-18-オ 滅失の登記に、抵当権者の承諾は要らない。 この肢を解く →
R1-18-ウ 併せて申請しなければならないとする規定はない。 この肢を解く →
R2-13-ア 附属建物が残っているなら滅失していない。表題部の変更の登記による。 この肢を解く →
R2-17-ウ 滅失の登記を申請できるのは表題部所有者か所有権の登記名義人。仮登記名義人は入らない。 この肢を解く →
R2-17-エ 相続人は、相続登記をしなくても表示に関する登記を申請できる。 この肢を解く →
R2-17-オ 一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請できる。 この肢を解く →
R3-17-ア 滅失の登記を申請するのは所有権の登記名義人。売ったかどうかは登記記録に現れない。 この肢を解く →
R3-17-ウ 抵当権の抹消を先にする必要はない。承諾も要らない。 この肢を解く →
R6-17-ア 滅失の登記に、権利者の承諾を求める規定はない。 この肢を解く →
R6-17-イ 相続人は、相続登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
R6-17-ウ 一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人からできる。 この肢を解く →
R6-17-エ 申請できるのは表題部所有者か所有権の登記名義人。仮登記名義人は入らない。 この肢を解く →