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法57条(建物の滅失の登記の申請)
不動産登記法57条(建物の滅失の登記の申請)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 27 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。