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準則78条(建物の個数の基準)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則78条(建物の個数の基準)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 19 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り、1個の建物として取り扱うものとする。

2項

一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供することができるものがある場合には、その各部分は、各別にこれを1個の建物として取り扱うものとする。ただし、所有者が同一であるときは、その所有者の意思に反しない限り、一棟の建物の全部又は隣接する数個の部分を1個の建物として取り扱うものとする。

3項

数個の専有部分に通ずる廊下(例えば、アパートの各室に通ずる廊下)又は階段室、エレベーター室、屋上等建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、各別に1個の建物として取り扱うことができない。

この条文が出題された肢(19肢)

H17-8-ウ◯1項 主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。 この肢を解く →
H17-8-オ✕1項 主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。 この肢を解く →
H18-6-ア◯1項 主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。 この肢を解く →
H21-18-エ✕1項 既登記の建物に利用上独立しない建物を新築したときは、増築による表題部の変更の登記による。 この肢を解く →
H23-19-エ◯2項・1項 一棟の全部が同一の原始取得者の所有なら、全部を1個として表題登記できる。 この肢を解く →
H24-15-ア✕1項 主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。 この肢を解く →
H24-15-イ◯3項 構造上の共用部分は区分所有権の目的とならず、1個の建物として登記できない。 この肢を解く →
H24-15-ウ◯1項・2項 建物の個数は、物理的現況に変更がなくても申請により増減することがある。 この肢を解く →
H24-15-オ✕1項・2項 一棟の建物のうち構造上・利用上独立した数個の部分は、隣接していなくても所有者が同じなら併せて1個の建物として登記できる。 この肢を解く →
R1-9-ア◯1項 共用の階段でしか出入りできないなど利用上の独立性を欠く部分は、別個の建物にできず、分割も区分もできない。 この肢を解く →
R1-9-イ✕1項 主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。 この肢を解く →
R1-9-ウ✕1項 主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。 この肢を解く →
R1-9-エ✕3項 構造上の共用部分は区分所有権の目的とならず、1個の建物として登記できない。 この肢を解く →
R4-14-ア✕1項 敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。 この肢を解く →
R4-16-イ◯1項 管轄が異なっても建物の合併はでき、またがる建物の管轄は主である建物の登記所である。 この肢を解く →
R5-15-ア✕1項 数棟の附属建物は、一件の分割の登記で主従からなる一個の建物として分割できる。 この肢を解く →
R5-16-イ✕1項 他の建物の附属建物は、先に分割の登記をしなければ合体による登記等を申請できない。 この肢を解く →
R5-16-エ✕2項 合体後の建物が区分建物の要件を備え区分所有の意思が示されたときは、表題部の変更の登記による。 この肢を解く →
R6-14-ア◯1項 主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。 この肢を解く →