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準則78条(建物の個数の基準)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り、1個の建物として取り扱うものとする。

2項

一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供することができるものがある場合には、その各部分は、各別にこれを1個の建物として取り扱うものとする。ただし、所有者が同一であるときは、その所有者の意思に反しない限り、一棟の建物の全部又は隣接する数個の部分を1個の建物として取り扱うものとする。

3項

数個の専有部分に通ずる廊下(例えば、アパートの各室に通ずる廊下)又は階段室、エレベーター室、屋上等建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、各別に1個の建物として取り扱うことができない。

この条文が出題された肢(19肢)

H17-8-ウ1項 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り1個の建物として取り扱われ、同一の登記所の管轄内にあることは要件とされていない。 この肢を解く →
H17-8-オ1項 効用上一体として利用される状態にあれば1個の建物として取り扱われ、附属建物となる区分建物に敷地権があることを妨げとする規定はない。 この肢を解く →
H18-6-ア1項 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り1個の建物として取り扱う。 この肢を解く →
H21-18-エ1項 効用上一体なら1個の建物。増築の変更登記による。 この肢を解く →
H23-19-エ2項・1項 所有者が同一であるときは、その意思に反しない限り一棟の建物の全部を1個の建物として取り扱う。 この肢を解く →
H24-15-ア1項 数棟の建物を1個の建物として取り扱うには、効用上一体として利用される状態にあることが要る。 この肢を解く →
H24-15-イ3項 構造上区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき部分は、区分所有権の目的とならない。 この肢を解く →
H24-15-ウ1項・2項 建物の個数は所有者の意思によって決まる面があり、物理的現況が変わらなくても申請により増減する。 この肢を解く →
H24-15-オ1項・2項 効用上一体なら隣接不要で1個にできる。隣接が要るのは区分合併の場面。 この肢を解く →
R1-9-ア1項 同じ階段でしか出入りできない二棟は、効用上一体で一個の建物。 この肢を解く →
R1-9-イ1項 別々の借主が別々の居宅として使う三棟は、効用上一体でない。 この肢を解く →
R1-9-ウ1項 主従の判断は効用上の一体性と所有者の意思による。抵当権は関係ない。 この肢を解く →
R1-9-エ3項 共用に供されるべき部分は、区分所有権の目的にならない。 この肢を解く →
R4-14-ア1項 56条の制限に、区分建物と区分建物でない建物の組合せは入っていない。 この肢を解く →
R4-16-イ1項 管轄が違っても合併できる。合併後の管轄は元の登記所。 この肢を解く →
R5-15-ア1項 分割の登記は主従の関係も一度に付けられる。二段構えにする必要はない。 この肢を解く →
R5-16-イ1項 附属建物のままでは合体前の建物にならない。先に分割する。 この肢を解く →
R5-16-エ2項 区分所有の意思を示したなら、区分建物となった変更の登記による。 この肢を解く →
R6-14-ア1項 附属建物は主である建物と一体のものとして一個の建物とされるもの。効用上の一体性が要る。 この肢を解く →