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法52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

2項

前項の場合において、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。

3項

いずれも表題登記がある二以上の建物(区分建物を除く。)が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。

4項

前項の場合において、当該表題登記がある二以上の建物のうち、表題登記がある一の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、表題登記がある他の建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。

この条文が出題された肢(6肢)

H19-5-エ1項 接続する区分建物の新築により区分建物になった建物の表題部の変更の登記は、当該区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。 この肢を解く →
H20-9-イ1項・2項 区分建物になった建物の表題部所有者は、新築された区分建物の所有者に代わって表題登記を申請できる。 この肢を解く →
H23-19-ア1項 併せてするのは表題部の変更の登記の申請であって、表題部の登記の抹消の申請ではない。 この肢を解く →
R3-17-オ3項 滅失の登記と表題部の変更の登記は、別の目的。一括申請の定めはない。 この肢を解く →
R4-17-ア3項 二以上の建物が接続して区分建物になったときは、一括して申請する。 この肢を解く →
R5-16-エ3項 区分所有の意思を示したなら、区分建物となった変更の登記による。 この肢を解く →