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法52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 6 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

2項

前項の場合において、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。

3項

いずれも表題登記がある二以上の建物(区分建物を除く。)が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。

4項

前項の場合において、当該表題登記がある二以上の建物のうち、表題登記がある一の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、表題登記がある他の建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。

この条文が出題された肢(6肢)

H19-5-エ◯1項 接続して一棟となったときは、新築区分建物の表題登記と変更の登記を併せてする。 この肢を解く →
H20-9-イ◯1項・2項 接続で一棟となった場合、双方は相手方の建物の登記を代わって申請できる。 この肢を解く →
H23-19-ア✕1項 接続して一棟となったときは、新築区分建物の表題登記と変更の登記を併せてする。 この肢を解く →
R3-17-オ✕3項 区分建物の一部が滅失しても、残った建物の変更の登記を併せて申請すべき定めはない。 この肢を解く →
R4-17-ア◯3項 増築で接続して区分建物となった建物の表題部の変更の登記は、一括して申請する。 この肢を解く →
R5-16-エ✕3項 合体後の建物が区分建物の要件を備え区分所有の意思が示されたときは、表題部の変更の登記による。 この肢を解く →