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令16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 12 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。

2項

前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3項

前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4項

官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない。

5項

第十二条第一項及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。

この条文が出題された肢(12肢)

H19-15-イ✕1項 署名があれば押印は要らない。 この肢を解く →
H19-15-エ✕1項 公証人の認証があれば押印は要らない。 この肢を解く →
H21-9-エ✕3項 承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。 この肢を解く →
H21-11-5✕2項 表示に関する登記を申請する表題部所有者は、印鑑証明書の添付を要しない。 この肢を解く →
H27-4-ア✕1項 申請書の記名押印は、登記識別情報の通知を受ける申請人は署名しても要する。 この肢を解く →
H27-4-イ◯1項 申請書の記名押印は、申請人・その代表者・代理人のいずれかがすれば足りる。 この肢を解く →
H27-10-オ✕2項 訂正の申出には、印鑑に関する証明書の提供を求める定めが準用されていない。 この肢を解く →
R1-15-イ✕2項 電子申請で適正な電子署名を行ったときは、印鑑に関する証明書の提供を要しない。 この肢を解く →
R4-8-ア✕3項 承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。 この肢を解く →
R5-14-イ◯3項 所有権を証する情報として提供する工事完了引渡証明書などに添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。 この肢を解く →
R6-16-ア✕2項 表示に関する登記を申請する表題部所有者は、印鑑証明書の添付を要しない。 この肢を解く →
R7-11-エ✕3項 承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。 この肢を解く →