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令16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。

2項

前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3項

前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4項

官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない。

5項

第十二条第一項及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。

この条文が出題された肢(10肢)

H21-9-エ3項 承諾を証する情報に添付する印鑑証明書には、作成後3月以内という制限がない。 この肢を解く →
H21-11-52項 表示に関する登記の申請書には、印鑑に関する証明書の添付を要しない。 この肢を解く →
H27-4-ア1項 合体による登記等では申請人が登記識別情報の通知を受けるので、署名だけでは押印を省略できない。 この肢を解く →
H27-4-イ1項 記名押印は申請人・その代表者・代理人のいずれかがすればよく、代理人が押印すれば本人は押印を要しない。 この肢を解く →
H27-10-オ2項 地図訂正の申出には、令16条2項の印鑑証明書に関する規定が準用されていない。 この肢を解く →
R1-15-イ2項 電子署名をしたのなら、印鑑証明書は要らない。 この肢を解く →
R4-8-ア3項 承諾書に添付する印鑑証明書に、3か月の制限はない。 この肢を解く →
R5-14-イ3項 所有権を証する情報に添える印鑑証明書に、3か月の制限はない。 この肢を解く →
R6-16-ア2項 表題部所有者による合併の登記なら、印鑑証明書は要らない。 この肢を解く →
R7-11-エ3項 承諾書に添付する印鑑証明書に、3月の制限はない。 この肢を解く →