肢 ア
H25-19-アAが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
平成25年度・問19
平成25年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験
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