平成25年度・問19

土地家屋調査士 平成25年度 過去問・解答 問19

平成25年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H25-19-ア審査請求

Aが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。

解答:×

登記の審査請求には参加人の規定が適用されず、参加人として参加できない。

利害関係人の参加について定める行政不服審査法13条は、この列挙に入っている。

根拠法158条行政不服審査法13条1項

問われ方審査請求 × 制度・手続審査請求制度・手続

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H25-19-ウ審査請求

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。

解答:×

登記官の処分に対する審査請求に期間の制限はなく、処分があったことを知った日からどれだけ経っていてもすることができる。

審査請求をすべき期間を定める行政不服審査法18条は、この列挙に入っている。

根拠法158条

問われ方審査請求 × 制度・手続審査請求制度・手続

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H25-19-エ審査請求

法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。

解答:○

監督法務局長等が裁決をしたときは、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。

準則のとおり。

根拠準則145条1項

問われ方審査請求 × 制度・手続審査請求制度・手続

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H25-19-オ審査請求

当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

解答:○

監督法務局長等は、登記官に相当の処分を命じ、自ら処分はできない。

条文のとおり。

根拠法157条3項法157条5項

問われ方審査請求 × 制度・手続審査請求制度・手続

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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