平成25年度・問20

土地家屋調査士 平成25年度 過去問・解答 問20

平成25年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H25-20-ア調査士法

土地家屋調査士は、筆界特定の手続についての代理の依頼を拒むことはできるが、正当な事由がある場合でなければ、当該代理についての相談の依頼を拒むことはできない。

解答:×

応諾義務からは、筆界特定の代理・相談業務と民間紛争解決手続代理関係業務が除かれる。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠調査士法22条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H25-20-イ調査士法

土地家屋調査士がその業務に関して虚偽の調査又は測量をしたときは、当該土地家屋調査士は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。

出題文のうち、法改正で呼び名が変わった語を現行の言い方に置き換えています。どこを直したかは下の解説に書いてあります。

解答:○

土地家屋調査士がその業務に関して虚偽の調査又は測量をしたときは、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。

調査士法23条が虚偽の調査と測量を禁じ、71条がその違反を1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金としている。

出題当時と現行法:出題時の調査士法71条は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」と定めていた。令和4年法律第67号により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され(令和7年6月1日施行)、刑の重さは変えずに名称だけが改まっている。文言の違いだけで正誤が分かれてしまうので、この肢では出題文の「懲役」を現行の「拘禁刑」に置き換えてある。

根拠調査士法23条1項調査士法71条1項

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験(一部改変)を加工して作成

肢 ウ

H25-20-ウ調査士法

土地家屋調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の土地家屋調査士の業務についての知識を深めるよう、努めなければならない。

解答:○

業務を行う地域の筆界に関する慣習その他の知識を深めるよう努めなければならない。

条文のとおり。

根拠調査士法25条2項調査士法25条1項

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H25-20-エ調査士法

土地家屋調査士は、2以上の事務所を設けることができない。

解答:○

調査士は、法務省令の定める基準に従い事務所を設けなければならず、2以上の事務所を設けることはできない。

条文のとおり。

根拠調査士規則18条1項調査士法20条1項

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H25-20-オ調査士法

土地家屋調査士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

解答:○

調査士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

条文のとおり。

根拠調査士規則20条1項

出典:法務省 平成25年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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