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調査士法22条(依頼に応ずる義務)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

この条文が出題された肢(7肢)

H19-20-1 表示に関する登記の申請手続の代理業務と審査請求の代理業務は、依頼に応ずる義務の対象である。 この肢を解く →
H19-20-4 筆界特定手続の代理業務の依頼を承諾しないときは、速やかにその旨を依頼者に通知しなければならない。 この肢を解く →
H25-20-ア1項 筆界特定手続の代理についての相談も、依頼に応ずる義務の対象から除かれている。 この肢を解く →
R1-20-ア 依頼に応ずる義務から、筆界特定の代理と相談は除かれている。 この肢を解く →
R3-20-エ 筆界特定手続代理関係業務は、断るなら速やかに通知する。 この肢を解く →
R3-20-オ 依頼に応ずる義務は法人にも準用される。 この肢を解く →
R6-20-ア 筆界特定手続代理関係業務は、依頼に応ずる義務の対象外。 この肢を解く →