条文データベース
調査士法22条(依頼に応ずる義務)
土地家屋調査士法22条(依頼に応ずる義務)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
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土地家屋調査士法22条(依頼に応ずる義務)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。