土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、筆界特定の手続についての代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除き、依頼を拒んではならない。
解答:○
応諾義務からは、筆界特定の代理・相談業務と民間紛争解決手続代理関係業務が除かれる。
22条は正当な事由がなければ依頼を拒めないとしつつ、括弧書で3条1項4号(筆界特定の手続についての代理)と6号のうち4号に関する部分(その相談)を除いている。民間紛争解決手続代理関係業務も同じく除かれる。
根拠調査士法22条
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士は、二以上の事務所を設けることはできない。
解答:○
調査士は、法務省令の定める基準に従い事務所を設けなければならず、2以上の事務所を設けることはできない。
調査士法20条が法務省令の定める基準に従って事務所を設けなければならないとし、その法務省令である調査士規則18条が「二以上の事務所を設けることができない」と定めている。
根拠調査士規則18条調査士法20条
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の会則を守るように努めなければならない。
解答:×
調査士は、所属する調査士会及び連合会の会則を守らなければならない。
24条は「守らなければならない」と言い切っている。会則は会員を拘束する規律で、努めればよいというものではない。
根拠調査士法24条
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士又は土地家屋調査士であった者は、正当な事由がある場合であっても、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
解答:×
調査士であった者も含め、正当な事由がなければ業務上知った秘密を漏らしてはならない。
24条の2は「正当な事由がある場合でなければ」としており、正当な事由がある場合を例外として残している。例外を認めない書き方にした本肢は、条文より重い義務を課している。
根拠調査士法24条の2
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
解答:○
調査士は、所属する調査士会及び連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
25条1項は「努めなければならない」としている。
根拠調査士法25条1項
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。