肢 ア
R1-20-ア土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、筆界特定の手続についての代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除き、依頼を拒んではならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問20
令和1年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、筆界特定の手続についての代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除き、依頼を拒んではならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士は二以上の事務所を設けることはできない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の会則を守るように努めなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士又は土地家屋調査士であった者は、正当な事由がある場合であっても、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士は、その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
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