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調査士法施行規則20条
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調査士法施行規則20条(職印)
土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|
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条文
1項
調査士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
この条文が出題された肢(1肢)
H25-20-オ
◯
1項
調査士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
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