条文データベース
調査士法施行規則20条(職印)
土地家屋調査士法施行規則20条(職印)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
調査士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
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調査士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。