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調査士法25条(研修)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法25条(研修)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

2項

調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H25-20-ウ◯2項・1項 業務を行う地域の筆界に関する慣習その他の知識を深めるよう努めなければならない。 この肢を解く →
H26-20-オ◯1項 調査士は、所属する調査士会及び連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。 この肢を解く →
R1-20-オ◯1項 調査士は、所属する調査士会及び連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。 この肢を解く →