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調査士法25条(研修)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

2項

調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H25-20-ウ2項・1項 調査士は、筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の知識を深めるよう努めなければならない。 この肢を解く →
H26-20-オ1項 調査士は、所属する調査士会及び連合会が実施する研修を受けるよう努めなければならない。 この肢を解く →
R1-20-オ1項 研修を受けて資質の向上を図るのは、努力義務。 この肢を解く →