トップ
条文データベース
調査士法施行規則18条
条文データベース
調査士法施行規則18条(事務所)
土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|
e-Gov法令検索で見る
条文
1項
調査士は、二以上の事務所を設けることができない。
この条文が出題された肢(2肢)
H25-20-エ
◯
1項
調査士は、二以上の事務所を設けることができない。
この肢を解く →
R1-20-イ
◯
事務所は一つ。二以上設けることはできない。
この肢を解く →