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調査士法施行規則18条(事務所)

土地家屋調査士法施行規則|施行日:2023-03-31|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法施行規則18条(事務所)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士は、二以上の事務所を設けることができない。

この条文が出題された肢(2肢)

H25-20-エ◯1項 調査士は、法務省令の定める基準に従い事務所を設けなければならず、2以上の事務所を設けることはできない。 この肢を解く →
R1-20-イ◯ 調査士は、法務省令の定める基準に従い事務所を設けなければならず、2以上の事務所を設けることはできない。 この肢を解く →