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調査士法71条

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文が出題された肢(1肢)

H25-20-イ1項 虚偽の調査又は測量は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。 この肢を解く →