条文データベース

調査士法20条(事務所)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H25-20-エ1項 調査士は、二以上の事務所を設けることができない。 この肢を解く →
R1-20-イ 事務所は一つ。二以上設けることはできない。 この肢を解く →
R7-20-ウ 調査士は事務所を設ける。複数を置けるとする定めはない。 この肢を解く →