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調査士法20条
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調査士法20条(事務所)
土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|
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条文
1項
調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
この条文が出題された肢(3肢)
H25-20-エ
◯
1項
調査士は、二以上の事務所を設けることができない。
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R1-20-イ
◯
事務所は一つ。二以上設けることはできない。
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R7-20-ウ
✕
調査士は事務所を設ける。複数を置けるとする定めはない。
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