条文データベース
調査士法20条(事務所)
土地家屋調査士法20条(事務所)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
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調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。