平成26年度・問19

土地家屋調査士 平成26年度 過去問・解答 問19

平成26年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H26-19-ア

筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいい、その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定することとをいう。

解答:

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H26-19-イ

対象土地の筆界について、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起された場合であっても、当該訴えに係る判決が確定する前であれば、当該筆界についてされた筆界特定の申請は却下されない。

解答:

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H26-19-ウ

甲土地の所有権の登記名義人の相続人は、相続により甲土地の所有権を取得したとしても、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記がされなければ、甲土地を対象土地とする筆界特定の申請をすることができない。

解答:×

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H26-19-エ

甲土地の一部の所有権を取得したAは、甲土地の所有権の登記名義人であるBに代位しなければ、甲土地を対象土地とする筆界特定の申請をすることができない。

解答:×

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H26-19-オ

筆界特定の申請をした後、その手続中に申請人が死亡したときは、申請人の相続人が申請人の地位を承継したものとして、筆界特定の手続を進めることができる。

解答:

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験

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