筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいい、その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定することをいう。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成26年度・問19
平成26年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいい、その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定することをいう。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
対象土地の筆界について、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起された場合であっても、当該訴えに係る判決が確定する前であれば、当該筆界についてされた筆界特定の申請は却下されない。
解答:○
筆界確定の判決が確定していれば却下されるが、訴訟の係属だけでは却下されない。
6号が却下事由とするのは判決が既に確定しているときで、訴えが提起され判決の確定を待っている段階はこの文言に当たらない。
問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の所有権の登記名義人の相続人は、相続により甲土地の所有権を取得したとしても、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記がされなければ、甲土地を対象土地とする筆界特定の申請をすることができない。
解答:×
一般承継人も所有権登記名義人等に含まれ、相続の登記がなくても申請できる。
131条1項の所有権登記名義人等には相続人その他の一般承継人が含まれ、相続の登記を経ることは条件になっていない。規則209条1項6号も、登記名義人が被相続人のままで相続人が申請することを前提にしている。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の一部の所有権を取得したAは、甲土地の所有権の登記名義人であるBに代位しなければ、甲土地を対象土地とする筆界特定の申請をすることができない。
解答:×
一筆の土地の一部の所有権を取得した者も、自ら筆界特定の申請ができる。
5号は、一筆の土地の一部の所有権を取得した者が申請人となることを前提に、その取得を証する情報を求めている。Bに代位するという回り道を経る必要はない。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定の申請をした後、その手続中に申請人が死亡したときは、申請人の相続人が申請人の地位を承継したものとして、筆界特定の手続を進めることができる。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。