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法148条(筆界確定訴訟の判決との関係)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。

この条文が出題された肢(4肢)

H20-7-エ 判決の示す筆界は公的なもので、登記官にも効力が及ぶ。 この肢を解く →
H28-18-オ 失うのは、判決と抵触する範囲だけ。 この肢を解く →
R6-19-オ 却下事由は判決が確定しているとき。訴訟が係属中なら申請できる。 この肢を解く →
R7-17-ウ 審査請求の対象は登記官の処分。筆界特定は処分ではない。 この肢を解く →