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法148条(筆界確定訴訟の判決との関係)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法148条(筆界確定訴訟の判決との関係)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。

この条文が出題された肢(4肢)

H20-7-エ◯ 筆界確定訴訟の確定判決が示す筆界は公的なものであり、登記官等の第三者にも効力が及ぶ。 この肢を解く →
H28-18-オ✕ 筆界確定の訴えに係る判決が確定したときは、筆界特定は当該判決と抵触する範囲において効力を失う。 この肢を解く →
R6-19-オ✕ 筆界確定の判決が確定していれば却下されるが、訴訟の係属だけでは却下されない。 この肢を解く →
R7-17-ウ✕ 筆界特定は登記官の処分でないから、審査請求はできず訴えによる。 この肢を解く →