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令21条(写しの交付を請求することができる図面)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。

2項

法第百四十九条第一項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(法第百四十三条第二項の図面を除く。)とする。

この条文が出題された肢(3肢)

H22-17-ウ1項 図面以外の附属書類の閲覧は、正当な理由があると認められる部分に限って請求できる。 この肢を解く →
H26-18-ウ1項 地役権図面は法121条1項の図面であり、その交付の請求には規則201条4項を通じて電子情報処理組織による方法が使える。 この肢を解く →
H30-17-ア1項 図面は、全部でも一部でも写しの交付を請求できる。 この肢を解く →