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令21条(写しの交付を請求することができる図面)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令21条(写しの交付を請求することができる図面)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。

2項

法第百四十九条第一項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(法第百四十三条第二項の図面を除く。)とする。

この条文が出題された肢(3肢)

H22-17-ウ✕1項 図面以外の附属書類は、正当な理由がある部分の閲覧ができるだけである。 この肢を解く →
H26-18-ウ◯1項 電子情報処理組織で請求できるのは証明書の交付で、概要を記載した書面は請求できない。 この肢を解く →
H30-17-ア✕1項 地図等及び図面については、全部の写しだけでなく一部の写しの交付も請求することができる。 この肢を解く →