条文データベース

調査士法29条(業務の範囲)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

調査士法人は、第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

1項

調査士法人は、第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

1項1号

法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部

1項2号

民間紛争解決手続代理関係業務

2項

民間紛争解決手続代理関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する調査士がある調査士法人(調査士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-20-41項1号 調査士法人は、定款で定めるところにより、すべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。 この肢を解く →
H27-20-イ1項1号 筆界に関する鑑定を行う業務は、定款で定めれば調査士法人が行うことができる。 この肢を解く →