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調査士法37条(社員の競業の禁止)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。

2項

調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。

この条文が出題された肢(4肢)

H18-20-41項・2項 調査士法人の社員は、自己又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。 この肢を解く →
H23-20-イ1項 調査士法人の社員は、自己又は第三者のためにその法人の業務の範囲に属する業務を行うことができない。 この肢を解く →
H28-20-イ1項 社員の競業の禁止に、総社員の同意という抜け道はない。 この肢を解く →
R4-20-エ1項・2項 競業の禁止に、同意による例外はない。 この肢を解く →