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調査士法26条(設立)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法26条(設立)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。

この条文が出題された肢(2肢)

H29-20-オ◯ 調査士法人は、社員となろうとする調査士が1人でも定款を定めて設立することができる。 この肢を解く →
R6-20-オ◯ 調査士法人は、社員となろうとする調査士が1人でも定款を定めて設立することができる。 この肢を解く →