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調査士法35条(業務の執行)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2項

民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項の規定にかかわらず、第三条第二項に規定する調査士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

この条文が出題された肢(3肢)

H18-20-21項・2項 調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。 この肢を解く →
H26-20-イ1項・2項 民間紛争解決手続代理関係業務については、特定社員のみが業務を執行する権利を有する。 この肢を解く →
H29-20-イ1項 社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。 この肢を解く →