平成19年度・問15

土地家屋調査士 平成19年度 過去問・解答 問15

平成19年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

次の表の登記欄に掲げる登記の申請を書面によってする場合において、対象書面欄に掲げる書面について、押印者欄に掲げる者が押印をする必要があるか。

肢 ア

H19-15-ア

登記: 建物の表題登記 対象書面: 申請人が記名した委任状 押印者: 申請人

解答:

記名だけの委任状には押印が要る。

委任状(代理人の権限を証する書面)には申請人が記名押印するのが原則(令18条1項)。押印を省けるのは申請人が委任状に署名した場合(規則49条1項2号)で、記名にとどまるなら押印を欠かせない。

根拠令18条1項規則49条1項2号

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H19-15-イ

登記: 建物の合併の登記 対象書面: 委任による代理人が署名した申請書 押印者: 委任による代理人

解答:×

署名があれば押印は要らない。

申請書には申請人や代理人が記名押印するのが原則(令16条1項)。委任による代理人が申請書に署名した場合は、この記名押印を要しない(規則47条1項1号)。署名しているので押印は不要。

根拠令16条1項規則47条1項1号

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H19-15-ウ

登記: 建物の合体の登記 対象書面: 申請書に添付する建物図面であって、申請人が記名したもの 押印者: 申請人

解答:×

図面に申請人は記名すれば足りる。署名又は記名押印するのは作成者。

建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記載し、申請人が記名するとともに作成者が署名し、又は記名押印する(規則74条2項)。申請人は記名で足り、押印は要らない。

根拠規則74条2項

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H19-15-エ

登記: 土地の合筆の登記 対象書面: 申請人が署名した委任状であって、公証人の認証を受けたもの 押印者: 申請人

解答:×

署名があれば押印は要らない。

所有権の登記がある土地の合筆でも、申請書に記名押印するのが原則(令16条1項)。申請人が署名した書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合は、記名押印を要しない(規則47条1項2号)。

根拠令16条1項規則47条1項2号

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H19-15-オ

登記: 土地の分筆の登記 対象書面: 申請書に添付する地積測量図であって、その作成者が署名したもの 押印者: 地積測量図の作成者

解答:×

署名があれば押印は要らない。

地積測量図には、申請人が記名するとともに作成者が署名し、又は記名押印する(規則74条2項)。作成者が署名しているので押印は不要。

根拠規則74条2項

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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