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規則49条(委任状への記名押印等の特例)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1項

令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1項1号

申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

1項2号

申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合

1項3号

復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合

2項

令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

2項1号

法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。

2項2号

申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

2項3号

裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合

2項4号

前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合

2項5号

復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合

この条文が出題された肢(3肢)

H19-18-ウ2項4号 滅失登記の委任状に、印鑑証明書は要らない。 この肢を解く →
H26-8-イ2項2号 調査士会が発行する職印証明書は、令18条2項の印鑑証明書を要しない場合として規則49条2項に挙げられていない。 この肢を解く →
H26-8-ウ1項1号 署名した委任状に公証人の認証を受ければ記名押印が不要となり、印鑑証明書の添付も要らなくなる。 この肢を解く →