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規則74条

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。

2項

前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。

3項

第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

この条文が出題された肢(6肢)

H17-17-エ2項 書面である土地所在図には作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。 この肢を解く →
H24-17-イ1項 図面は0.2ミリメートル以下の細線により図形を鮮明に表示する。 この肢を解く →
H28-11-ア1項 図面は0.2ミリメートル以下の細線で、図形を鮮明に表示する。 この肢を解く →
H28-17-ア2項 申請人は記名。押印まで求められるのは作成者ではなく、作成者は署名か記名押印。 この肢を解く →
R5-10-ア2項 図面に記録するのは作成の年月日と、申請人の記名・作成者の署名等。住所ではない。 この肢を解く →
R7-9-イ2項 作成者は署名するか記名押印するか、どちらかでよい。 この肢を解く →