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規則74条

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則74条の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。

2項

前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。

3項

第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

この条文が出題された肢(8肢)

H17-17-エ◯2項 書面の地積測量図等は、申請人が記名し、作成者が署名又は記名押印する。 この肢を解く →
H19-15-ウ✕2項 建物図面等には作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録し、申請人は記名、作成者は署名か記名押印する。住所は書かない。 この肢を解く →
H19-15-オ✕2項 書面の地積測量図等は、申請人が記名し、作成者が署名又は記名押印する。 この肢を解く →
H24-17-イ✕1項 建物図面及び各階平面図を書面で作成するときは、0.2ミリメートル以下の細線により図形を鮮明に表示する。 この肢を解く →
H28-11-ア◯1項 地積測量図等の図面は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。 この肢を解く →
H28-17-ア✕2項 建物図面等には作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録し、申請人は記名、作成者は署名か記名押印する。住所は書かない。 この肢を解く →
R5-10-ア✕2項 建物図面等には作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録し、申請人は記名、作成者は署名か記名押印する。住所は書かない。 この肢を解く →
R7-9-イ◯2項 書面の地積測量図等は、申請人が記名し、作成者が署名又は記名押印する。 この肢を解く →