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規則47条(申請書に記名押印を要しない場合)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則47条(申請書に記名押印を要しない場合)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1項

令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1項1号

委任による代理人が申請書に署名した場合

1項2号

申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

1項3号イ

所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの

1項3号イ(1)

当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)

1項3号イ(2)

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記

1項3号イ(3)

所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消

1項3号イ(4)

信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記

1項3号イ(5)

仮登記の抹消(法第百十条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)

1項3号イ(6)

合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記

1項3号ロ

所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの

1項3号ハ

所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの

1項3号ニ

所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの

1項3号ホ

法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人

この条文が出題された肢(3肢)

H19-15-イ✕1項1号 署名があれば押印は要らない。 この肢を解く →
H19-15-エ✕1項2号 公証人の認証があれば押印は要らない。 この肢を解く →
H27-4-ア✕ 申請書の記名押印は、登記識別情報の通知を受ける申請人は署名しても要する。 この肢を解く →