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法156条(審査請求)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法156条(審査請求)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2項

審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

この条文が出題された肢(7肢)

H19-9-オ◯1項 筆界特定は登記官の処分でないから、審査請求はできず訴えによる。 この肢を解く →
H25-19-イ◯2項 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。 この肢を解く →
H27-19-ウ◯1項 筆界特定は登記官の処分でないから、審査請求はできず訴えによる。 この肢を解く →
R7-17-ア✕1項 登記官の処分に対する審査請求に期間の制限はなく、処分があったことを知った日からどれだけ経っていてもすることができる。 この肢を解く →
R7-17-ウ✕1項 筆界特定は登記官の処分でないから、審査請求はできず訴えによる。 この肢を解く →
R7-17-エ✕1項 隣接地の所有者は、他人の土地の地積の更正の登記の取消しを求められない。 この肢を解く →
R7-17-オ◯1項 登記の審査請求には参加人の規定が適用されず、参加人として参加できない。 この肢を解く →