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法156条(審査請求)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2項

審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

この条文が出題された肢(7肢)

H19-9-オ1項 筆界特定に審査請求はできない。争うなら筆界確定訴訟。 この肢を解く →
H25-19-イ2項 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。 この肢を解く →
H27-19-ウ1項 筆界特定は処分でなく、審査請求の対象にならない。 この肢を解く →
R7-17-ア1項 審査請求の期間を定める行審法18条は、登記の審査請求に適用されない。 この肢を解く →
R7-17-ウ1項 審査請求の対象は登記官の処分。筆界特定は処分ではない。 この肢を解く →
R7-17-エ1項 隣地の所有者は、その登記の処分に不服がある者にあたらない。 この肢を解く →
R7-17-オ1項 参加人の規定である行審法13条は、適用除外に挙がっている。 この肢を解く →