条文データベース
法127条(筆界調査委員)
不動産登記法127条(筆界調査委員)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
法務局及び地方法務局に、筆界特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出させるため、筆界調査委員若干人を置く。
2項
筆界調査委員は、前項の職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。
3項
筆界調査委員の任期は、二年とする。
4項
筆界調査委員は、再任されることができる。
5項
筆界調査委員は、非常勤とする。