条文データベース

法132条(申請の却下)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

1項

筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

1項1号

対象土地の所在地が当該申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しないとき。

1項2号

申請の権限を有しない者の申請によるとき。

1項3号

申請が前条第三項の規定に違反するとき。

1項4号

筆界特定申請情報の提供の方法がこの法律に基づく命令の規定により定められた方式に適合しないとき。

1項5号

申請が対象土地の所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。

1項6号

対象土地の筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。第百四十八条において同じ。)が確定しているとき。

1項7号

対象土地の筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされているとき。ただし、対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合を除く。

1項8号

手数料を納付しないとき。

1項9号

第百四十六条第五項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないとき。

2項

前項の規定による筆界特定の申請の却下は、登記官の処分とみなす。

この条文が出題された肢(18肢)

H19-9-エ1項7号 既に筆界特定がされている筆界についての申請は、特段の必要がない限り却下される。 この肢を解く →
H20-12-エ2項・1項 筆界特定の申請の却下は登記官の処分とみなされるので、審査請求をすることができる。 この肢を解く →
H21-15-ア1項1号・1項 管轄を見るのは対象土地の所在地であって、関係土地の所在地ではない。 この肢を解く →
H21-15-イ1項6号 却下されるのは判決が確定しているときであり、係争中は却下事由にならない。 この肢を解く →
H21-15-ウ1項5号 いずれも表題登記がない土地の間には筆界が存在しないので、申請は却下される。 この肢を解く →
H21-15-エ1項2号 抵当権者は所有権登記名義人等に当たらないので、その申請は却下される。 この肢を解く →
H22-10-ア1項5号 筆界は二以上の点とこれらを結ぶ直線であり、一点でしか接していない土地との間には筆界がない。 この肢を解く →
H22-10-エ1項7号 既に筆界特定がされていても、更に筆界特定をする特段の必要があれば却下されない。 この肢を解く →
H22-10-オ1項6号 却下事由になるのは筆界確定の判決が確定しているときであり、訴訟が係属しているだけでは足りない。 この肢を解く →
H26-19-イ1項6号 却下事由は判決が確定しているときであって、訴えが提起されただけでは却下されない。 この肢を解く →
H27-19-オ1項6号 筆界確定訴訟の判決が確定しているときは、筆界特定の申請は却下される。 この肢を解く →
R4-19-イ1項7号 既に筆界特定がされていても、特段の必要があれば却下しない。 この肢を解く →
R4-19-ウ1項9号 手続費用を負担するのは申請人。予納を命じられるのも申請人。 この肢を解く →
R4-19-エ1項3号 申請の趣旨は、申請で明らかにすべき事項の一つ。 この肢を解く →
R6-19-ア1項5号 筆界は二以上の点とこれらを結ぶ直線。一点で接するだけでは筆界がない。 この肢を解く →
R6-19-オ1項6号 却下事由は判決が確定しているとき。訴訟が係属中なら申請できる。 この肢を解く →
R7-16-イ1項6号・1項5号 却下事由は筆界の確定を求める訴えの判決。所有権の確認の判決ではない。 この肢を解く →
R7-16-オ1項7号 既に筆界特定がされていても、特段の必要があれば却下されない。 この肢を解く →