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法132条(申請の却下)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法132条(申請の却下)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 21 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

1項

筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

1項1号

対象土地の所在地が当該申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しないとき。

1項2号

申請の権限を有しない者の申請によるとき。

1項3号

申請が前条第三項の規定に違反するとき。

1項4号

筆界特定申請情報の提供の方法がこの法律に基づく命令の規定により定められた方式に適合しないとき。

1項5号

申請が対象土地の所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。

1項6号

対象土地の筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。第百四十八条において同じ。)が確定しているとき。

1項7号

対象土地の筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされているとき。ただし、対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合を除く。

1項8号

手数料を納付しないとき。

1項9号

第百四十六条第五項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないとき。

2項

前項の規定による筆界特定の申請の却下は、登記官の処分とみなす。

この条文が出題された肢(21肢)

H19-9-エ✕1項7号 既に筆界特定がされた筆界の申請は却下されるが、特段の必要があれば別である。 この肢を解く →
H20-12-エ✕2項・1項 筆界特定の申請の却下は登記官の処分とみなされるので、申請人はその却下処分に対して審査請求をすることができる。 この肢を解く →
H21-15-ア✕1項1号・1項 管轄の基準になるのは対象土地の所在地であり、関係土地の所在地が管轄に属しないことは却下事由にならない。 この肢を解く →
H21-15-イ✕1項6号 筆界確定の判決が確定していれば却下されるが、訴訟の係属だけでは却下されない。 この肢を解く →
H21-15-ウ◯1項5号 双方に表題登記がない土地の境について、筆界特定の申請はできない。 この肢を解く →
H21-15-エ◯1項2号 筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →
H22-10-ア◯1項5号 一点のみで接している土地との間には筆界がなく、これを対象土地とする申請は却下される。 この肢を解く →
H22-10-エ◯1項7号 既に筆界特定がされた筆界の申請は却下されるが、特段の必要があれば別である。 この肢を解く →
H22-10-オ✕1項6号 筆界確定の判決が確定していれば却下されるが、訴訟の係属だけでは却下されない。 この肢を解く →
H24-10-ア✕1項7号 既に筆界特定がされた筆界の申請は却下されるが、特段の必要があれば別である。 この肢を解く →
H24-10-ウ✕1項2号 筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →
H24-10-オ◯1項6号 所有権の範囲を確認する判決が確定していても、筆界を確定した判決ではないから筆界特定の申請をすることができる。 この肢を解く →
H26-19-イ◯1項6号 筆界確定の判決が確定していれば却下されるが、訴訟の係属だけでは却下されない。 この肢を解く →
H27-19-オ✕1項6号 筆界確定の判決が確定していれば却下されるが、訴訟の係属だけでは却下されない。 この肢を解く →
R4-19-イ✕1項7号 既に筆界特定がされた筆界の申請は却下されるが、特段の必要があれば別である。 この肢を解く →
R4-19-ウ✕1項9号 筆界特定の費用は申請人の負担で、予納がなければ申請は却下される。 この肢を解く →
R4-19-エ◯1項3号 申請では申請の趣旨と、筆界特定を必要とする理由を明らかにする。 この肢を解く →
R6-19-ア◯1項5号 一点のみで接している土地との間には筆界がなく、これを対象土地とする申請は却下される。 この肢を解く →
R6-19-オ✕1項6号 筆界確定の判決が確定していれば却下されるが、訴訟の係属だけでは却下されない。 この肢を解く →
R7-16-イ✕1項6号・1項5号 所有権の範囲を確認する判決が確定していても、筆界を確定した判決ではないから筆界特定の申請をすることができる。 この肢を解く →
R7-16-オ◯1項7号 既に筆界特定がされた筆界の申請は却下されるが、特段の必要があれば別である。 この肢を解く →