条文データベース
規則28条の2(の二)
条文
次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号
登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿 作成の日から三十年間
1の2号
申出立件事務日記帳 作成の年の翌年から一年間
2号
登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿 作成の年の翌年から一年間
3号
登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳 作成の年の翌年から五年間
4号
不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳 作成の年の翌年から三年間
5号
雑書つづり込み帳 作成の年の翌年から一年間
6号
法定相続情報一覧図つづり込み帳 作成の年の翌年から五年間