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規則196条(登記事項証明書の種類等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

1項

登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

1項1号

全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部

1項2号

現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

1項3号

何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分

1項4号

所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分

1項5号

一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部

1項6号

一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

2項

前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。

この条文が出題された肢(2肢)

H26-18-イ1項6号 一棟建物現在事項証明書として、規則196条1項6号がそのまま用意している。 この肢を解く →
H30-17-イ1項3号・1項1号 表題部のみを記載事項とする証明書は、種類として用意されていない。 この肢を解く →