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令22条(登記識別情報に関する証明)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令22条(登記識別情報に関する証明)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。

2項

法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

3項

前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文が出題された肢(2肢)

H21-6-ア✕1項 登記識別情報に関する証明を請求できるのは、登記名義人とその一般承継人である。利害関係人は含まれない。 この肢を解く →
H21-6-ウ◯1項 登記識別情報に関する証明は、有効であることのほか、通知されていないこと・失効していることについても請求できる。 この肢を解く →