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令22条(登記識別情報に関する証明)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。

2項

法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

3項

前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文が出題された肢(2肢)

H21-6-ア1項 登記識別情報に関する証明を請求できるのは登記名義人とその一般承継人であり、利害関係人は含まれない。 この肢を解く →
H21-6-ウ1項 証明の対象は有効であることに限られず、通知されていないことや失効していることも含まれる。 この肢を解く →