土地の分筆の登記がされ、当該分筆の登記の申請の際に添付情報として提供された地積測量図に基づいて地図に分筆線が記録された後、当該地積測量図の分筆線の位置が申請人の意思に反していたことが発見された場合には、当該申請人は、地図の訂正の申出により当該地図の分筆線の訂正を求めることができない。
解答:○
分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。
先例は、分筆後の一筆について所有権の移転の登記を完了した後に分筆部分の誤りが発見された場合、地図訂正の申出に基づいて地図を訂正することはできないとしている。本肢の地図の分筆線は、分筆の登記の申請で提供された地積測量図に基づいて記録されたものである。
根拠規則16条1項昭和43.6.8民事甲1653号回答
問われ方分筆 × 可否・制限分筆地図訂正・図面訂正 × 可否・制限地図訂正・図面訂正
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記が完了したときは、乙土地の所有権の登記名義人に対し、当該登記に係る登記識別情報が通知される。
解答:×
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
抵当権の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請がされた場合において、分筆後の甲土地及び乙土地の双方について抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、分筆後の甲土地及び乙土地の双方について、当該抵当権が消滅した旨の登記がされる。
解答:×
権利を消滅させられるのは分筆後のいずれかの土地についてで、すべてではできない。
法40条は、権利の登記名義人が当該権利を「分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾した」ことを証する情報が提供されたときに、その承諾に係る土地について権利が消滅した旨を登記するとしている。分筆後の甲土地と乙土地の双方について消滅した旨を登記する定めではない。
根拠法40条規則104条
問われ方分筆 × 承諾分筆承諾
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、B及びCがAを相続した場合には、Bは、当該土地の一部が別の地目となったことによる一部地目変更分筆登記を単独で申請することができる。
解答:○
一部地目変更分筆は職権でできる事項で、相続人の一人からでも申請できる。
法39条2項は、一筆の土地の一部が別の地目となったときは、申請がなくても登記官が職権で分筆の登記をしなければならないとしている。一部地目変更分筆の登記について、共有者の持分の価格の過半数で申請しなければならないとする定めはない。相続人は法30条により被相続人に代わって表示に関する登記を申請できるので、Bは単独で申請できる。
根拠法39条2項法30条このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方分筆 × 職権分筆職権
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権が敷地権である旨の登記がされている土地の分筆の登記の申請は、当該土地を目的とする敷地権の登記がされた区分建物の所有権の登記名義人の全員が申請人とならなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。