土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人の1人が当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には、添付情報として、他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権である旨の登記がされている土地については、敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を変更する登記を申請することができない。
解答:×
敷地権である旨の登記がある土地も、抹消せず地目を宅地以外に変更できる。
敷地権である旨の登記がされている土地について、その登記を抹消しなければ地目の変更の登記ができないとする規定はない。73条3項が禁じているのは、建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記と建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記である。
根拠法73条3項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方地目の変更 × 可否・制限地目の変更
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積が増加する地積に関する更正の登記の申請をする場合には、添付情報として、その増加部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
地積に関する変更・更正の登記では、地積が増加する場合でも、増加部分について所有権を有することを証する情報は要らない。
令別表6項は、地積に関する変更の登記又は更正の登記の添付情報として地積測量図だけを挙げている。増加した部分について所有権を有することを証する情報は挙がっていない。
根拠令別表6項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方地積の変更・更正 × 添付情報地積の変更・更正添付情報
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記と合筆後の乙土地の地積に関する更正の登記とは、一の申請情報により申請することができる。
解答:○
同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。
規則35条7号は、同一の不動産について申請する二以上の登記が、表題部の登記事項に関する更正の登記と合筆の登記であるときを、一の申請情報で申請できる場合に挙げている。合筆後の乙土地の地積の更正と合筆の登記はこれに当たる。
根拠規則35条7号
問われ方合筆 × 一括申請合筆一括申請
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地図訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。