条文データベース

法38条(土地の表題部の更正の登記の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

この条文が出題された肢(13肢)

H17-15-ア1項 38条は更正の登記の申請適格を限定する規定であって、新たな所有者に申請義務を課すものではない。 この肢を解く →
H22-11-オ1項 表題部の更正の登記には、申請義務も申請期限もない。 この肢を解く →
H23-12-ア1項 登記原因及びその日付は表示に関する登記の登記事項であり、更正の登記の対象になる。 この肢を解く →
H24-13-ア1項 表題部の更正の登記には、申請義務も申請期限もない。 この肢を解く →
H26-9-ア1項 地積の更正の登記に、申請義務も申請期間もない。 この肢を解く →
H26-9-エ1項 抵当権の登記名義人は、自ら申請人として地積の更正の登記を申請することはできない。 この肢を解く →
H26-9-オ1項 共有者の一人から地積の更正の登記を申請する場合に、他の共有者の承諾を証する情報は要らない。 この肢を解く →
H27-8-イ1項 字は法34条1項1号の登記事項だから、その誤りは法38条により更正の登記を申請できる。 この肢を解く →
R2-8-ア 土地の表題部の更正の登記は、表題部所有者か所有権の登記名義人しか申請できない。 この肢を解く →
R2-8-オ 表示に関する登記の申請は保存行為。共有者の一人が単独でできる。 この肢を解く →
R4-7-ア 更正の登記に申請期間の定めはない。 この肢を解く →
R6-7-ア 公差の範囲内でも、更正の登記はできる。 この肢を解く →
R6-7-オ 更正の登記に申請期間の定めはない。 この肢を解く →