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法38条(土地の表題部の更正の登記の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法38条(土地の表題部の更正の登記の申請)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 14 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

この条文が出題された肢(14肢)

H17-15-ア✕1項 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 この肢を解く →
H22-11-オ✕1項 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 この肢を解く →
H23-12-ア✕1項 表題部に記録された登記原因及びその日付も表示に関する登記の登記事項であり、更正の登記の対象となる。 この肢を解く →
H24-13-ア✕1項 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 この肢を解く →
H25-7-エ◯ 地積の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H26-9-ア✕1項 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 この肢を解く →
H26-9-エ✕1項 地積の更正の登記を申請できるのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
H26-9-オ◯1項 地積の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H27-8-イ✕1項 字の誤りは、所有権の登記名義人が表題部の更正の登記を申請できる。 この肢を解く →
R2-8-ア✕ 地積の更正の登記を申請できるのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
R2-8-オ◯ 地積の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R4-7-ア✕ 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 この肢を解く →
R6-7-ア◯ 登記記録の地積との差が公差(誤差の限度)の範囲内であっても、地積に関する更正の登記を申請することができる。 この肢を解く →
R6-7-オ✕ 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 この肢を解く →