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法38条(土地の表題部の更正の登記の申請)
不動産登記法38条(土地の表題部の更正の登記の申請)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 14 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。