都市計画法における工業専用地域に指定された地域内に建設された工場の敷地の地目は、工場用地である。
解答:×
工場用地という地目はない。工場の敷地は建物の敷地として宅地である。
準則68条は各号に掲げる地目をその土地について定めるとしており、列挙の中に工場用地はない。工場は建物だから、その敷地は3号の「建物の敷地」に当たり、宅地となる。
根拠準則68条準則68条3号このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和8年度・問6
令和8年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
都市計画法における工業専用地域に指定された地域内に建設された工場の敷地の地目は、工場用地である。
解答:×
工場用地という地目はない。工場の敷地は建物の敷地として宅地である。
準則68条は各号に掲げる地目をその土地について定めるとしており、列挙の中に工場用地はない。工場は建物だから、その敷地は3号の「建物の敷地」に当たり、宅地となる。
根拠準則68条準則68条3号このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
発電用のダム貯水池用地の地目は、池沼である。
解答:○
かんがい用水でない水の貯留池は池沼であり、耕地かんがい用の用水貯留池がため池である。
準則68条8号は池沼を「かんがい用水でない水の貯留池」と定める。先例も、発電用のダム貯水池用地の地目は池沼として扱うのが相当であるとしている。
根拠準則68条8号昭40.1.6民三発1034号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
小学校の校舎と一体的に利用されている運動場がある土地の地目は、雑種地である。
解答:×
学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。
準則68条4号は学校用地を「校舎、附属施設の敷地及び運動場」と定めている。小学校の校舎と一体的に利用されている運動場は学校用地であり、23号の雑種地は「以上のいずれにも該当しない土地」だから当たらない。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。
解答:×
牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地、林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。
準則69条4号は、牧畜のために使用する建物の敷地で牧場地域内にあるものは「すべて牧場とする」としている。永久的設備と認められるものに限り宅地とするのは、3号の耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地である。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
農耕地の地目が田であるか畑であるかは、当該農耕地で耕作をするに当たり用水を利用するかどうかによって定まる。
解答:○
農耕地の地目が田か畑かは、用水を利用して耕作するかどうかで分かれる。
準則68条は、田を「農耕地で用水を利用して耕作する土地」(1号)、畑を「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」(2号)と定めている。両者を分けるのは用水を利用するかどうかである。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。