合筆の登記の申請について登記官が事前通知をした後、登記名義人から法定の期間内にその申請の内容が真実である旨の申出がされなかった場合であっても、登記官が申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由がないときは、当該申請は、却下されない。
解答:×
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
委任による代理人によってされた登記の申請が却下される場合におけるその決定書は、当該登記の申請人に交付され、当該代理人に交付されることはない。
解答:×
却下の決定書は電子申請でも書面で作成し、代理人がいるときは代理人に交付すれば足りる。
規則38条1項は、却下の決定書を申請人ごとに交付するとしたうえで、ただし書で代理人によって申請がされた場合は当該代理人に交付すれば足りるとする。申請人に交付され代理人に交付されることはない、という関係ではない。
根拠規則38条1項
問われ方取下げ・却下 × 制度・手続取下げ・却下制度・手続
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積に関する更正の登記の申請について、登記官による調査の結果として、当該申請に係る土地の筆界を確認することができない場合には、当該登記の申請は、却下される。
解答:○
表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が登記官の調査の結果と合致しないときは、その申請は却下される。
法25条11号は、表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が登記官の調査の結果と合致しないときを却下事由としている。本肢は、調査の結果として筆界を確認できず、申請された地積が調査の結果と合致するとはいえない場合で、この号により却下される。
根拠法25条11号
問われ方取下げ・却下 × 制度・手続取下げ・却下制度・手続
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
不動産が二つの登記所の管轄区域にまたがる場合において、当該二つの登記所のうち一方の登記所に登記の申請がされた後に、他方の登記所が当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所に指定されたときは、当該一方の登記所にされた当該登記の申請は、却下される。
解答:×
管轄登記所の指定前に一の登記所にした申請は、その後に他の登記所が指定されても却下されず、指定された登記所に移送される。
法6条3項により、管轄登記所の指定がされるまでの間は二つの登記所のうち一の登記所に申請できるから、本肢の申請は適法である。その後に他方の登記所が指定されたときは、規則40条1項により、申請を受けた登記所の登記官は指定された登記所に事件を移送し、2項により申請人にその旨を通知する。却下されるのではない。
根拠規則40条1項規則40条2項法6条3項法6条2項
問われ方管轄 × 制度・手続管轄制度・手続
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
権利能力なき社団を表題部所有者とする建物の表題登記の申請は、却下される。
解答:○
権利能力なき社団は表題部所有者にも登記名義人にもなれず、社団を表題部所有者とする表題登記の申請は却下される。
判例(が是認した第一審の説示)は、権利能力なき社団は構成員の総有に属する不動産につき登記簿上権利者となることは許されず、登記申請人となることもできず、権利主体を公示するには代表者個人の名義で登記するほかないとする。社団を表題部所有者とする建物の表題登記の申請は、登記すべきものでないものとして却下される。
根拠法25条13号最判昭47.6.2
問われ方建物の表題登記 × 申請人建物の表題登記申請人
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。