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法6条(登記所)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法6条(登記所)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 6 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

2項

不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。

3項

前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。

この条文が出題された肢(6肢)

H19-11-エ◯1項 敷地権の目的である土地の登記は、区分建物の所在地にかかわらず、その土地の所在地を管轄する登記所に申請する。 この肢を解く →
H23-14-ウ✕2項・3項 二以上の登記所の管轄にまたがる不動産は、指定前でも一の登記所に申請できる。 この肢を解く →
H27-12-ア◯2項・3項 二以上の登記所の管轄にまたがる不動産は、指定前でも一の登記所に申請できる。 この肢を解く →
R1-4-ア◯1項 登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。 この肢を解く →
R1-4-ウ◯1項 敷地権の目的である土地の登記は、区分建物の所在地にかかわらず、その土地の所在地を管轄する登記所に申請する。 この肢を解く →
R1-4-エ✕3項・2項 二以上の登記所の管轄にまたがる不動産は、指定前でも一の登記所に申請できる。 この肢を解く →