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法6条(登記所)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

2項

不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。

3項

前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。

この条文が出題された肢(6肢)

H19-11-エ1項 土地の登記は、土地の所在地を管轄する登記所へ。 この肢を解く →
H23-14-ウ2項・3項 指定がされるまでの間も、二以上の登記所のうち一の登記所に申請することができる。 この肢を解く →
H27-12-ア2項・3項 管轄の指定がされるまでの間は、二以上の登記所のうち一の登記所に申請することができる。 この肢を解く →
R1-4-ア1項 登記されている登記所が、その建物の管轄登記所。 この肢を解く →
R1-4-ウ1項 土地の登記は、その土地の所在地を管轄する登記所にする。 この肢を解く →
R1-4-エ3項・2項 指定がされるまでは、二つのうち一つの登記所に申請できる。 この肢を解く →