問題文・条件
(参考)国土調査法 第21条の2 第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、当該地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、一の街区(住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条第一号に規定する街区をいう。以下この項において同じ。)内にその全部又は一部が所在する一筆又は二筆以上の土地(当該街区外にその全部が所在する土地(以下この項において「街区外土地」という。)に隣接する土地に限る。)について、その所有者及び地番の調査並びに当該一筆又は二筆以上の土地と街区外土地との境界に関する測量のみを先行して行い、その結果に基づいて地図及び簿冊を作成することができる。 2〜10 (略)
地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。
解答:×
地図に準ずる図面が表示するのは土地の位置、形状及び地番で、各土地の区画を明確にするのは地図である。
法14条5項は、地図に準ずる図面を一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。各土地の区画を明確にし地番を表示するとしているのは、同条2項の地図である。本肢は地図の定めを地図に準ずる図面に当てている。
根拠法14条5項法14条2項
問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事情があるときは、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
解答:○
地図は地番区域又はその適宜の一部ごとに作成するが、接続する区域と一体として作成するのが相当な特段の事由があれば、その区域を含めて作成できる。
規則10条1項ただし書のとおり。地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、接続する区域を含めて地図を作成することができる。
根拠規則10条1項
問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法務局地図作成事業により地図が作成される場合において、登記官が、職権で、当該事業の対象とされた土地の登記記録の地積を更正するときは、登記原因及びその日付は、「錯誤、地図作成」と記録される。
解答:○
地図作成作業に伴って登記記録の地積を更正するときは、原因及びその日付を「錯誤、地図作成」と記録する。
先例は、法14条地図作成作業の実施に伴い登記記録の地積を更正する場合の「原因及びその日付」欄の記録を「③錯誤,地図作成」とする。本肢の記録はこれと同じである。
根拠平成16.3.15民二731号民事局長通達
問われ方地積の変更・更正 × 登記原因地積の変更・更正登記原因
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地方公共団体が国土調査法第21条の2第1項に規定する調査及び測量の結果に基づいて街区境界調査図を作成し、当該街区境界調査図の写しを登記所に送付したときは、登記所は、当該街区境界調査図の写しを地図として備え付けることができる。
解答:×
国土調査法の街区境界調査による街区境界調査図の写しは、登記所で地図にも地図に準ずる図面にもせず、保管するだけである。
街区境界調査は、街区の中の土地のうち街区の外の土地に接するものについて、その境界の測量だけを先に行うもので(問題文の参考条文)、街区の中の筆界までは調べない。登記所に送付された街区境界調査図の写しは、地図としても地図に準ずる図面としても備え付けず、街区境界調査簿の写しとともに保管する扱いである。地図として備え付けるとされているのは、国土調査法20条1項により送付された地籍図の写しである(規則10条5項)。
根拠規則10条5項令和2.9.29国不籍第196号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知
問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図には、図郭線の座標値は記録されない。
解答:×
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成