土地の所有者は、境界標の調査のために必要な範囲内で隣地を使用しようとするときは、あらかじめ、その隣地の所有者の承諾を得なければならない。
解答:×
境界標の調査のために隣地を使用するときは、あらかじめ通知すれば足り、住家に立ち入る場合を除き隣地の所有者の承諾は要らない。
209条1項は、境界標の調査のため必要な範囲内で隣地を使用することができるとし(2号)、承諾を要するのはただし書の住家に立ち入る場合だけである。3項が求めるのは、あらかじめ目的・日時・場所・方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知することで、承諾ではない。
根拠民法209条1項2号民法209条3項民法209条1項
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、急迫の事情があるときは、自らその枝を切り取ることができる。
解答:○
隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、急迫の事情があるときは、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができる。
233条1項は、越境した枝を竹木の所有者に切除させることができるとする。そのうえで同条3項3号は「急迫の事情があるとき」を挙げており、この場合は土地の所有者が自らその枝を切り取ることができる。
根拠民法233条3項3号民法233条1項
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るための他の土地の通行権を有する場合において、必要があるときは、当該他の土地に通路を開設することができる。
解答:○
囲繞地通行権を有する者は、必要があるときは通路を開設することができ、囲繞地の所有者の承諾を要しない。
211条2項のとおり。210条1項の通行権を有する者は、必要があるときは通路を開設することができる。
根拠民法211条2項民法210条1項
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが、A所有の甲土地から乙土地を分筆した上で乙土地をBに譲渡し、これによりB所有の乙土地がA所有の甲土地及びC所有の丙土地に囲まれて公道に通じない土地となり、Bが甲土地の通行をしていた場合において、Aが分筆後の甲土地をDに譲渡したときは、Bは、公道に至るためにC所有の丙土地を通行することができる。
解答:×
分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。
213条2項は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合に1項を準用し、袋地の所有者は譲渡人の所有地のみを通行できる。判例は、この通行権は残余地について特定承継が生じても消滅せず、袋地所有者は210条に基づいて残余地以外の囲繞地を通行できるものではないとする。Aが甲土地をDに譲渡しても、Bは丙土地を通行できない。
根拠民法213条2項民法213条1項最判平2.11.20
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス、水道水等の継続的給付を受けることができないときは、当該他の土地の所有者に対して設備を設置するよう請求することができる。
解答:×
継続的給付を受けるため他の土地に設備を設置しなければならない土地の所有者は、必要な範囲で自らその土地に設備を設置することができる。他の土地の所有者に設置を請求するのではない。
213条の2第1項は、継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で「他の土地に設備を設置し」と、自ら設置することができるとしている。3項が求めるのは、あらかじめ目的・場所・方法を他の土地の所有者等に通知することである。他の土地の所有者に設置を請求する形にはなっていない。
根拠民法213条の2第1項民法213条の2第3項
出典:法務省 令和8年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。