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民法210条(公道に至るための他の土地の通行権)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2項

池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

この条文が出題された肢(2肢)

R2-3-ア1項 通行権は袋地の所有者であることから生じる。登記は要らない。 この肢を解く →
R2-3-イ2項 水路を通らなければ公道に至れない土地も、袋地と同じ扱い。 この肢を解く →