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民法210条(公道に至るための他の土地の通行権)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法210条(公道に至るための他の土地の通行権)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2項

池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

この条文が出題された肢(4肢)

H22-3-イ✕1項 地上権者も、その土地が袋地であるときは囲繞地通行権を有し、必要があるときは通路を開設することができる。 この肢を解く →
H22-3-エ✕1項 囲繞地通行権は袋地の所有者に当然に生じ、譲受人は登記がなくても主張できる。 この肢を解く →
R2-3-ア◯1項 囲繞地通行権は袋地の所有者に当然に生じ、譲受人は登記がなくても主張できる。 この肢を解く →
R2-3-イ✕2項 公道に通じない土地の所有者は囲む土地を通行でき、水路に囲まれた土地も同様である。 この肢を解く →