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民法211条

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2項

前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

この条文が出題された肢(1肢)

R2-3-エ2項・1項 必要があるときは、通路を開設することができる。 この肢を解く →