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民法211条

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法211条の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2項

前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

この条文が出題された肢(2肢)

H22-3-イ✕2項 地上権者も、その土地が袋地であるときは囲繞地通行権を有し、必要があるときは通路を開設することができる。 この肢を解く →
R2-3-エ✕2項・1項 囲繞地通行権を有する者は、必要があるときは通路を開設することができ、囲繞地の所有者の承諾を要しない。 この肢を解く →