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規則40条(管轄区域がまたがる場合の移送等)

不動産登記規則|施行日:2026-10-05|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則40条(管轄区域がまたがる場合の移送等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

法第六条第三項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第二項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。

2項

登記官は、前項の規定により事件を移送したときは、申請人に対し、その旨を通知するものとする。

3項

法第六条第二項の登記所に指定された登記所の登記官は、当該指定に係る不動産について登記を完了したときは、速やかに、その旨を他の登記所に通知するものとする。

4項

前項の通知を受けた登記所の登記官は、適宜の様式の帳簿にその通知事項を記入するものとする。

この条文が出題された肢(1肢)

R8-5-エ✕1項・2項 管轄登記所の指定前に一の登記所にした申請は、その後に他の登記所が指定されても却下されず、指定された登記所に移送される。 この肢を解く →