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法25条(申請の却下)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

1号

申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

2号

申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。

3号

申請に係る登記が既に登記されているとき。

4号

申請の権限を有しない者の申請によるとき。

5号

申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。

6号

申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。

7号

申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。

8号

申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。

9号

第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。

10号

第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。

11号

表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。

12号

登録免許税を納付しないとき。

13号

前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。

この条文が出題された肢(7肢)

H17-5-ア 登記官の調査権は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、表題部所有者の認定を除外する限定は置かれていない。 この肢を解く →
H17-9-ウ 登記識別情報を提供できない正当な理由があるときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。 この肢を解く →
H19-11-ウ 管轄が転属した後は、登記記録の移送前であっても旧管轄の登記所には申請できない。 この肢を解く →
R3-6-イ 調査の結果と合致しないときは却下。筆界が確認できなければ地積も確かめられない。 この肢を解く →
R3-6-ウ 基本三角点等が使えるなら使う。使わずに作った地積測量図では却下。 この肢を解く →
R3-6-エ 相当の期間内に補正すれば却下されない。 この肢を解く →
R5-4-ア 所有者に関する事項も、表示に関する登記の調査の対象になる。 この肢を解く →