登記所の管轄
登記は不動産の所在地を管轄する登記所がつかさどる(法6条1項)。
- 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがるときは法務大臣・法務局長等が管轄登記所を指定し、指定までの間はいずれか一の登記所に申請できる(2項・3項)
- 登記の後に増築・合併・附属建物の新築で他の管轄区域にまたがることになっても、管轄は元の登記所のまま
- えい行移転で建物がまるごと他の管轄区域に移ったときは移転先の登記所が管轄登記所として扱い、所在の変更の登記は甲・乙どちらにも申請できる
- 管轄が転属したときは登記記録が移送され、旧登記所には申請できない
この項目で問われること
またがったときの管轄(新築時にまたがれば指定、指定までは一の登記所。登記後にまたがれば元の登記所。管轄が違う建物でも合併でき、合併後の管轄は元の登記所)、えい行移転(移転先の登記所が管轄し、所在の変更の登記も移転先で扱う)、転属(登記記録の移送前でも旧登記所には申請できない)。
管轄登記所はどこか手続と制度
- 登記は不動産の所在地を管轄する登記所へ(法6条1項)
- 建物は、登記の後に他の管轄区域にまたがっても、登記されている登記所が管轄登記所のまま
- 新築の建物が二以上の登記所の管轄区域にまたがるときは管轄の指定を受ける
- 指定がされるまでの間も、二以上の登記所のうち一の登記所に申請できる(甲・乙どちらでもよい)
- 登記の後に増築・附属建物の新築・合併で他の登記所の管轄区域にまたがることになっても、管轄登記所は元の登記所のまま
- 管轄が違う建物どうしでも合併でき、合併後の管轄は元の登記所
- えい行移転で建物が甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動したときは、乙登記所が管轄登記所として扱う
- 所在の変更の登記は甲登記所にも乙登記所にも申請できる
- 管轄が転属したときは登記記録が乙登記所に移送されるので申請先も乙登記所になる
- 移送前であっても旧管轄の登記所には申請できない
この項目の肢(21)
- H18-6-オ✕甲登記所の管轄区域内にある主である建物と附属建物から成る1個の建物のうち主である建物のみを乙登記所の管轄区域内にえい行移転した場合の当該1個の建物の管轄登記所は、甲登記所である。→ えい行移転により建物が甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合、管轄登記所は乙登記所となる。
- H19-11-ウ✕市町村合併により、不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときであっても、当該不動産の登記記録が甲登記所から乙登記所に移送されるまでの間であれば、当該不動産に係る登記は甲登記所に申請することができる。→ 管轄が転属した後は、登記記録の移送前であっても旧管轄の登記所には申請できない。
- H19-11-エ◯甲登記所の管轄区域にある土地が、乙登記所の管轄区域にある区分建物の敷地とされ、敷地権である旨の登記を受けたときであっても、当該土地に係る登記は、甲登記所に申請しなければならない。→ 土地の登記は、土地の所在地を管轄する登記所へ。
- H19-11-オ✕甲登記所において登記されている建物について、増築がされた結果、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、建物の表題部の変更の登記は、あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした上で、指定された登記所に対して申請しなければならない。→ 増築で他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は元の甲登記所のままである。
- H23-14-イ◯甲登記所において登記されている建物に附属建物を新築し、乙登記所の管轄区域にまたがることとなったときは、主である建物と附属建物の床面積の大きさにかかわらず、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。→ 附属建物の新築によって管轄区域にまたがることとなった場合でも、管轄登記所は元の登記所である。
- H23-14-ウ✕建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築されたときは、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物の登記事務を行う登記所を指定するまでは、建物の表題登記を申請することができない。→ 指定がされるまでの間も、二以上の登記所のうち一の登記所に申請することができる。
- H23-14-エ◯甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において、主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは、附属建物が主である建物よりも床面積が大きい場合であっても、管轄登記所は、乙登記所となる。→ えい行移転により建物が他の登記所の管轄区域に移動したときは、移転先の登記所が管轄登記所となる。
- H23-14-オ✕表題登記がある建物をえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。→ えい行移転により管轄区域を移った場合の所在の変更の登記は、移転先の登記所が管轄登記所として取り扱う。
- H24-14-エ✕主である建物が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物が乙登記所の管轄区域内にある建物が1個の建物として登記されている場合には、この建物を2個の建物に分割する建物の分割の登記は、甲登記所と乙登記所のいずれの登記所に対しても申請することができる。→ 管轄区域にまたがることとなった建物の管轄登記所は、元の登記所である。
- H27-12-ア◯新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。→ 管轄の指定がされるまでの間は、二以上の登記所のうち一の登記所に申請することができる。
- H27-12-イ◯甲登記所において登記されている建物について、増築により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合であっても、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、甲登記所にしなければならない。→ 増築で他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は従前の甲登記所のままである。
- H27-12-ウ✕甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄に属する建物を附属建物として合併する場合には、建物の合併の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。→ 合併により乙登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は甲登記所である。
- H27-12-エ◯甲登記所において登記されている建物について、市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には、当該建物に係る不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。→ 管轄が転属したときは登記記録が乙登記所に移送されるから、申請先も乙登記所になる。
- H27-12-オ✕甲登記所において登記されている建物について、えい行移転により乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にすることはできない。→ えい行移転の場合は乙登記所が管轄登記所として扱い、乙登記所への申請もできる。
- R1-4-ア◯主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について、当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。→ 登記されている登記所が、その建物の管轄登記所。
- R1-4-イ✕市町村合併により、建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、当該建物の表示に関する登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる。→ 管轄が転属したら、登記記録は乙登記所に移る。申請先も乙登記所だけ。
- R1-4-ウ◯区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、当該土地の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してすることはできない。→ 土地の登記は、その土地の所在地を管轄する登記所にする。
- R1-4-エ✕登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。→ 指定がされるまでは、二つのうち一つの登記所に申請できる。
- R1-4-オ◯甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄区域内にある土地上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても、当該建物の表題部の変更の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。→ 後からまたがることになっても、管轄は元の甲登記所のまま。
- R4-11-オ◯表題登記がある建物がえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれにもすることができる。→ 甲・乙どちらの登記所にも申請できる。
- R4-16-イ◯甲建物及び乙建物がそれぞれ異なる登記所の管轄に属する場合であっても、本件合併の登記を申請することができる。→ 管轄が違っても合併できる。合併後の管轄は元の登記所。
根拠
不動産登記法第6条登記所
1項登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2項不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3項前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。