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法23条(事前通知等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。

2項

登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。

3項

前二項の規定は、登記官が第二十五条(第十号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。

4項

第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。

4項1号

当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。

4項2号

当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。

この条文が出題された肢(8肢)

H17-9-ウ1項 登記識別情報を提供できない正当な理由があるときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。 この肢を解く →
H18-15-エ1項 正当な理由により登記識別情報を提供できないときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内に申出をすべき旨が通知される。 この肢を解く →
H19-17-イ4項・4項1号 資格者代理人の本人確認情報が相当と認められれば、事前通知は不要になる。 この肢を解く →
H21-14-ア2項 申請前3月以内に住所の変更の登記がされたことは、本人確認調査をすべき場合として挙げられていない。 この肢を解く →
H25-6-イ4項・4項1号・1項 内容を相当と認められないときは事前通知の除外が働かないだけで、原則どおり事前通知がされる。 この肢を解く →
H28-4-イ4項2号・4項1号 本人確認の手当ては三つ。公証人の認証という道もある。 この肢を解く →
H28-4-ウ2項 住所の変更の登記の受付から3月を過ぎていれば、前の住所への通知はされない。 この肢を解く →
H30-7-ア4項1号 相当と認められないときは、却下ではなく事前通知に戻る。 この肢を解く →