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法40条(分筆に伴う権利の消滅の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法40条(分筆に伴う権利の消滅の登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 19 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

この条文が出題された肢(19肢)

H19-12-エ◯ 消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。 この肢を解く →
H20-8-ア◯ 分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。 この肢を解く →
H22-15-ウ✕1項 権利消滅の仕組みを分割・区分に準用する前提は、建物自体に権利の登記があることである。 この肢を解く →
H22-15-エ◯1項 分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。 この肢を解く →
H22-18-イ✕1項 分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。 この肢を解く →
H22-18-エ◯ 差押えの登記は、競売申立権者が消滅を承諾したことを証する情報が提供されても、分筆後の土地について抹消することができない。 この肢を解く →
H22-18-オ✕1項 権利を消滅させられるのは分筆後のいずれかの土地についてで、すべてではできない。 この肢を解く →
H23-8-ア◯1項 消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。 この肢を解く →
H23-8-エ✕ 分筆に伴い権利を消滅させる登記がされたときは、錯誤で抹消することはできない。 この肢を解く →
H24-7-ウ◯1項 消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。 この肢を解く →
H24-14-ウ✕1項 分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。 この肢を解く →
H26-10-ア◯1項 分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。 この肢を解く →
H28-13-ア◯ 分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。 この肢を解く →
H30-15-エ✕ 登記識別情報の提供が要るのは、所有権の登記がある土地の合筆・建物の合併・合体である。分筆・分割には要らない。 この肢を解く →
R3-11-イ◯ 分筆の登記の申請には、他の権利者の承諾を証する情報を要しない。 この肢を解く →
R5-9-イ◯ 権利を消滅させられるのは分筆後のいずれかの土地についてで、すべてではできない。 この肢を解く →
R6-16-オ✕ 分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。 この肢を解く →
R7-11-イ◯ 消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。 この肢を解く →
R7-11-ウ◯ 分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。 この肢を解く →