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法40条(分筆に伴う権利の消滅の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

この条文が出題された肢(19肢)

H19-12-エ 地役権を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾も必要である。 この肢を解く →
H20-8-ア 要役地についてする地役権は、地役権者が作成した消滅を証する情報を提供して分筆後の土地について消滅させられる。 この肢を解く →
H22-15-ウ1項 権利が消滅した旨の登記がされるのは、建物自体に所有権等の登記以外の権利に関する登記がある場合である。 この肢を解く →
H22-15-エ1項 承諾のあった区分建物には権利が消滅した旨が登記され、抵当権はもう一方にのみ引き継がれる。 この肢を解く →
H22-18-イ1項 承諾を証する情報が提供されたときは、乙土地について権利が消滅した旨が記録され、その登記は乙土地に転写されない。 この肢を解く →
H22-18-エ 差押えの登記は、承諾があっても消滅の扱いができない。 この肢を解く →
H22-18-オ1項 法40条が認めるのは分筆後のいずれかの土地について消滅させることであって、全部の土地について消滅させることではない。 この肢を解く →
H23-8-ア1項 権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾を証する情報も要る。 この肢を解く →
H23-8-エ 権利消滅の承諾を伴う分筆は、錯誤でも抹消できない。 この肢を解く →
H24-7-ウ1項 その土地を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾を証する情報も要る。 この肢を解く →
H24-14-ウ1項 法40条が認めるのは分割後のいずれかの建物について消滅させることであって、すべての建物についてではない。 この肢を解く →
H26-10-ア1項 承諾に係る甲土地には抵当権が消滅した旨が記録され、乙土地へは通常どおり転写される。 この肢を解く →
H28-13-ア 承諾を証する情報があれば、分割後の一方について権利を消滅させられる。 この肢を解く →
H30-15-エ 承諾を証する情報は要るが、登記識別情報は要らない。 この肢を解く →
R3-11-イ 分筆に他の権利者の承諾は要らない。承諾は権利を消滅させたいときのもの。 この肢を解く →
R5-9-イ 消滅させられるのは分筆後のいずれかの土地について。両方は消せない。 この肢を解く →
R6-16-オ 消滅させられるのは分割後のいずれかの建物について。全部は消せない。 この肢を解く →
R7-11-イ その権利を目的とする第三者の権利があるときは、第三者の承諾も要る。 この肢を解く →
R7-11-ウ 承諾があれば乙土地に転写されない。 この肢を解く →